テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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現存船におけるMARPOL附属書IVについて
ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0494及びNo.TEC-0545でお知らせいたしましたように、 MARPOL 73/78附属書IV(船舶からの汚水による汚染の防止のための規則)が2003年9月27日に発効し、2005年8月1日に改正されました。同附属書で現存船に分類される建造契約日が2003年9月26日以前の船舶においては、2008年9月26日までに条約証書を取得する必要があります。
条約証書の取得につきましては、弊会機関部での図面承認を完了した上で初回検査を実施していただく必要がありますが、現在までに図面承認を完了していない船舶が多数見受けられますので、適用期日までに条約証書を取得できるようご配慮願います。
1. 弊会機関部での図面承認
承認用図面として以下の図面各3部をご提出ください。(既に適合鑑定書を所持している船舶の取り扱いにつきましてはTEC-0545をご参照ください。)
(1) 汚水処理プラント、汚水の粉砕及び消毒装置又は貯留タンクに関する図面、資料及び要目(汚水処理プラント又は汚水の粉砕及び消毒装置の製造者/型式とその容量並びに主管庁の型式承認書の写し、貯留タンクの容量計算書を含む)
(2) 汚水配管系統図(居住区域及び機関室を含む全ての汚水配管、弁等の配置(標準排出連結具を含む)及びそれらの材質を記したもの)
2. 検査担当支部での初回検査
初回検査は検査担当支部へ「船級及び設備の維持検査並びに証書申込書(様式2)」の1-2の海洋汚染防止設備ANNEX IVの「初回検査」の欄及び4の「汚染防止証書」の発行欄に×印を付した上、お申し込み下さい。お申し込みの際には上記1.の図面承認が完了している必要があります。
なお、日本籍の現存船についても2008年9月27日から同附属書が適用されますが、「海洋汚染防止及び海上災害の防止に関する法律」(海防法)における附属書IVに関連する設備規定が、2008年9月26日まで適用されないことから、現時点においては、現存船に対して海防法に基づいた附属書IVに関する検査及び国土交通省からの「国際汚水汚染防止証書」の発給は行われません。
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