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最終更新日: 2026/06/02

件数: 109 件 (101-109)

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クウェート籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件について(2000年改正SOLAS第II-2章関連)

発行番号:英語版 (172kb)

連絡先:

発行日:2002 年 10 月 25 日

今般、クウェート政府から、非常脱出用呼吸具の特別要件について下記の通知がありましたので、お知らせ致します。 記 クウェート政府 1. 居住区域においては、下記のとおり備えること。 (1) 居住区域が分離した区画からなる場合、それぞれに少なくとも2組のEEBDを備えること。 (2) 多数の乗組員がかなりの時間を過ごす作業区域(制御場所、業務区域)に対して追加のEEBDの備付けを考慮すること。 (3) EEBDは消防員装具と同じ区画に備えること。この区画は容易にアクセスできること。 2. 機関区域においては、下記のとおり備えること。 (1) 機関区域に備えるEEBDの個数は、様々な要素(添付レター参照)を考慮して決めること。 (2) 少なくとも4組のEEBDを備えること。機関制御室に1組、工作室に1組及び各脱出経路の底部に1組。 3.

ベトナム籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件について(2000年改正SOLAS第II-2章関連)

発行番号:英語版 (95kb)

連絡先:

発行日:2002 年 09 月 25 日

今般、ベトナム政府から、非常脱出用呼吸具の特別要件について下記の通知がありましたので、お知らせ致します。 記 ベトナム政府 1. 機関区域においては、下記のとおり備えること。 機関制御室に1組。 各工作室に1組。 各非常脱出経路に1組。 機関区域への各入口に1組。 2. 少なくとも1組の訓練用を船上に備えること。これは、新船及び現存船に適用する。 3. 少なくとも1組の予備を船上に備えること。これは、新船のみの適用とする。 4. 火災制御図に記載する図記号は、下記のとおりとすること。ただし、IMO Resolution A.654(16)-Graphical Symbols for Fire Control Planに関連する改正が採択され、施行された際には、それに従うこと。 (1) 訓練用には緑色大文字“EEBD”を用

SOLAS2000年改正第II-2章に係わる日本籍船舶(就航及び新造の内航船を含む)への非常脱出用呼吸具EEBD及びブックレット等の適用について

発行番号:英語版 (89kb)

連絡先:

発行日:2002 年 08 月 25 日

標記の件につきましては、先にClassNKテクニカルインフォメーション(TEC-No.453及び467)にて通知していますが、今般、平成14年6月25日付け官報(号外第131号)において、日本籍船舶への適用が周知されました。 上記に伴い、弊会の日本籍船舶への標記の適用について添付のとおり、お知らせ致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7 (郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp 添付:SOLAS2000年改正第II-2章関連 適用一覧表(ClassNK 日本

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 01 月 12 日付で絶版となっています。

2000年改正SOLAS II-2章に関するガイダンス(その2)

発行番号:英語版 (144kb)

連絡先:

発行日:2002 年 06 月 28 日

先のClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-0453にてお知らせしましたとおり、2000年改正SOLAS Ⅱ-2章(防火、火災探知、消火)の規定に関する解釈案が5月15日から24日まで開催されたIMO MSC75にて審議されました。その概要は、下記のとおりです。この結果とその後弊会に通知のあった旗国政府の指示[非常脱出用呼吸具(以下、EEBDという。)に関するベリーズ、パナマ、香港、デンマーク及びマレーシア政府の指示等を踏まえ、同インフォメーション添付(1)の第1.項のEEBD及び同3.項の火災制御図の取扱いを添付のとおり改めましたのでお知らせ致します。 MSC75の審議結果概要 (1) 機関室におけるEEBDの統一解釈案は、合意に至らず、各旗国政府の判断に委ねられることとなった。 (2) “first survey”にはSEのi

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 01 月 12 日付で絶版となっています。

2000年改正SOLAS II-2章に関するガイダンス

発行番号:英語版 (547kb)

連絡先:

発行日:2002 年 04 月 22 日

NKテクニカルインフォーメーションNo. 406にてお知らせしましたとおり、2000年改正SOLASが本年7月1日に発効します。同改正のII-2章(防火、火災探知、消火)において新たに設けられた規定及び改正された規定の中には、それらを適用する上で解釈を必要とする規定があります。それらに対する弊会の暫定解釈、IMO統一解釈作成の動き、これまでに弊会に通知のあった旗国政府の指示(非常脱出用呼吸具に関するバハマ、キプロス、マン島、リベリア、マルタ、マーシャル諸島、シンガポール及びギリシャの各政府の指示)などについて、添付別紙のとおりお知らせ致します。 なお、本件に関し、ご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会(ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号102-85

このテクニカル インフォメーションは、2012 年 08 月 24 日付で絶版となっています。

キプロス籍船の固定式消火装置、持運び式消火器及び呼吸具のエアシリンダーの定期的な点検・保守について

発行番号:英語版 (223kb)

連絡先:

発行日:2001 年 12 月 07 日

今般、キプロス政府から固定式消火装置、持運び式消火器及び呼吸具のエアシリンダーの定期的な点検・保守について添付の通知(Circular No. 6 / 2000)がありましたのでお知らせ致します。 今後、同国籍船の通常のSE検査の際、同文書の指示に基づきこれらの点検・保守が行われていることを確認し、検査・試験を実施しますので、ご了知の上、必要な措置をお取り頂きますようお願い致します。なお、ご参考までに、同指示文書の仮訳(本文のみ)も添付致します。 本件に関してご不明な点は、本部 検査技術部(Tel :03 - 5226-2027 / 2028, Fax : 03-5226-2029, e-mail :svd@classnk.or.jp)にお問い合わせ下さい。 敬具 添付:キプロス政府からの指示文書(Circular No. 6 / 200

セントビンセント及びグレナディーン諸島籍船のハロン消火設備

発行番号:英語版 (65kb)

連絡先:

発行日:2001 年 05 月 30 日

今般、セントビンセント及びグレナディーン政府からハロン消火設備について以下の通知がありましたのでお知らせします。 -1. 持運式ハロン消火器は2002年1月1日までに、CO2消火器または他の適当な消火器と取換えること。 -2. 固定式ハロン消火装置は2002年1月1日までに(同日より前に大改造が行われる場合はその時に)撤去 し、MSC/Circ.668(Alternative Arrangements for HALON Fire-Extinguishing Systems in Machinery Spaces and Pump-Rooms)に適合する固定式消火装置を設備すること。 -3. 2002年1月1日より前であっても同政府の登録を受けようとする船舶には、消火剤としてハロンを使用す ることは認められない。

キプロス籍船の火災制御および 救命設備図

発行番号:英語版 (1086kb)

連絡先:

発行日:1999 年 11 月 01 日

さて、キプロス籍船の火災制御および救命設備図について キプロス政府より 添付1の サーキュラー(Circ.19/99)による指示がありましたのでお知らせいたします。 サーキュラー(Circ.19/99)の要点は次のとおりです。 (1) すべての キプロス籍船には Circ.19/99の2.1から2.8の規定に従って改正された火災制御及び救命設備図を1999年12月31日までに備えること。( 1.3項 ) (2) 火災制御及び救命設備図には各々IMO Resolution A.654(16)及び A.760 (18)に定められた記号を用いること。 ( 2.2項 ) (3) 火災制御及び救命設備図に示された記号と同一の標識がが 本船の救命設備および消火設備に掲げてあること。標識は色付けされていること。同図面の記号と異なる標識は取り除く事。( 2.

リベリア籍船のペイントロッカー及び可燃性液体収納庫の消火設備の取扱いについて

発行番号:英語版 (67kb)

連絡先:

発行日:1998 年 08 月 26 日

このたびリベリア政府より、1999年1月1日以降建造される同国籍船舶のペイントロッカー及び可燃性液体収納庫の消火設備は、下記の要件に適合しなければならない旨指示がありましたので、お知らせします。 記 (1)床面積が4m2を超える場合、次のいずれかの固定式消火装置を設けること。  (a)少なくとも当該区画の総容積の40%に相当する量のCO2ガスを放出できるCO2ガス消火装置  (b)少なくとも当該区画の総容積(m3) x 0.5kgの消火剤を放出できるドライケミカル消火装置  (c)少なくとも当該区画の1m2当たり毎分5 literの水噴霧能力を有する水噴霧装置 (2)床面積が4m2以下の場合、次のいずれかの持ち運び式消火器1個を備えること。  (a)6.8kgのCO2ガス消火器  (b)4.5kgの粉末消火器