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最終更新日: 2026/06/02

件数: 60 件 (51-60)

詳細は、発行番号をクリックして下さい。

USCGによって実施される入港禁止に関するPSC検査等の手順について

発行番号:英語版 (712kb)

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発行日:2010 年 11 月 30 日

United States Coast Guard (USCG)は、外国籍サブスタンダード船に対して、米国領域内への入港を禁止する手順をまとめた方針文書“BANNING OF FOREIGN VESSELS”(CG-543 Policy Letter 10-03、2010年9月1日付)を発行しました。 本方針によれば、米国の法規、国際条約等の要件を満足するよう要求される米国領域内を航行する全ての外国籍船舶に対して、過去12ヶ月以内に3度、USCGによって拘留され、安全管理システム(SMS)を効果的に実施できなかったことが拘留の一因と判断された場合、入港禁止通知書"Letter of Denial"が発行されます。ただし、拘留回数が12ヶ月以内に3回未満の場合であっても、以下の場合においては、USCG本部の判断に従い"Letter of Denial"が

Paris MOUによって実施されるPSC検査に関する新しい検査制度(New Inspection Regime)について

発行番号:英語版 (18kb)

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発行日:2010 年 08 月 12 日

Paris MOUは、その領域内に入港する船舶に対して実施するPSC検査において、対象とする船舶に対する評価基準を変更し、新しいPSC検査制度(New Inspection Regime, NIR)を導入する予定です。 このNIRの概略は以下のとおりです。 1. 施行日: 2011年1月1日から実施。 2. 対象船舶の評価基準: 船舶の種類、船齢に加えて、過去3年間のParis MOUにおけるPSC検査結果に基づいた、 - 管理船の旗国、船級協会及び管理会社のPSCにおけるパフォーマンス、及び - 管理船のPSC検査での欠陥事項の指摘項目数及び拘留の回数 をパラメーターとしたShip Risk Profileを採用し、パラメーター毎に算出したポイント数及びパフォーマンスの優劣レベルに応じて、Low Risk Ship (LRS)及

このテクニカル インフォメーションは、2010 年 08 月 05 日付で絶版となっています。

コンテナ固縛装置に関するAMSA集中検査キャンペーンについて

発行番号:英語版 (204kb)

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発行日:2010 年 01 月 19 日

AMSA(Australian Maritime Safety Authority)では、PSC/FSC集中検査キャンペーンを次の通り実施する予定です。 検査項目: コンテナ固縛装置 (ツイストロック、ラッシングロッド、ワイヤー、アイプレート等) - SOLAS 第6章 第5規則 実施期間: 2010年2月1日 から 4月30日 今回の集中検査キャンペーンは、500GT未満の船舶も対象になります。 なお、本件に関しては、AMSAホームページを参照してください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 / 2028 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@c

このテクニカル インフォメーションは、2011 年 05 月 23 日付で絶版となっています。

船齢20年以上のパナマ籍船に対するParis MOUに関する新しいガイドラインについて

発行番号:英語版 (359kb)

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発行日:2008 年 12 月 19 日

パナマ政府当局より、添付の通りParis MOUに関するガイドライン(Merchant Marine Circular No.173)が発行されましたのでお知らせいたします。 本Circularにより、Paris MOUの加盟国の港に寄港する、若しくはParis MOUの加盟国内を航行する船齢20年以上の全ての船舶は、Paris MOUにおけるパナマ籍のパフォーマンスを向上させるために臨時検査を受検することが要求されます。 Paris MOUの加盟国の港に向けて出航する、若しくはParis MOUの加盟国内を航行している船舶については、当該ガイドラインに従い臨時検査を受検していただきますようお願いいたします。検査項目の詳細については、受検地の支部・事務所にお問い合わせください。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせく

このテクニカル インフォメーションは、2007 年 12 月 01 日付で絶版となっています。

Tokyo MOUのISMコードに関するPSC集中検査キャンペーンについて

発行番号:英語版 (582kb)

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発行日:2007 年 08 月 01 日

Tokyo MOUでは、ISMコードに係るPSC集中検査キャンペーンを次のとおり実施の予定です。 目 的   : 安全管理システム(SMS)の効果的実施の確認 実施期間 : 2007年9月1日から11月30日まで 弊会が入手した次の関係文書を添付しますので、より一層効果的なSMSの実施のためにご利用ください。  (1) 上記集中検査キャンペーンにおいて使用される質問表 (2) 質問項目の解説 (3) 香港海事処が発行した通知文書 同文書を各社管理下の香港籍船に送り、事前に準備することを求めております。重大な不適合となる欠陥の中、10項目が明記されていますので、特にご注意ください。また、Paris MOUをはじめ他のMOU及びUSCGでも、同期間に同様の集中検査キャンペーンを実施する計画があるとのことです。 なお、本件に関してご不明な点は、

ISPSコードに関するUSCGのPSCチェックリストについて

発行番号:英語版 (360kb)

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発行日:2004 年 09 月 24 日

各位 ご承知のとおり、USCGは米国国内における保安関連のPSCプログラム、NVIC (Navigation and vessel inspection circular) No. 06-03を2003年12月15日に発行し、第1回改訂(CHANGE-1)が2004年5月27日に発行されております。本サーキュラーには、外国船に対するPort State Control用のISPS Code Exam Booklet が掲載されています。弊会では、このISPS Code Exam Bookletをチェックリストとして取りまとめました。貴社の管理船に対するPSC臨検において不要なトラブルを避けるためにも、アメリカ国内のみならず、入港前のセルフチェックリストとして是非とも活用していただければ幸甚です。このチェックリストは次の3種類に分かれています。 Che

PSC検査を考慮した油フィルタリング装置及び油分濃度計の保守点検について

発行番号:英語版 (104kb)

連絡先:

発行日:2003 年 04 月 01 日

皆様もご承知の通り世界的な海洋汚染に対する取り組みは益々厳しさを増しております。世界各地において最近実施されたPSC検査により、非常に多くの欠陥が船舶の機関室に設けられた油フィルタリング装置及び油分濃度計に関して指摘されております。なかには現地で完全な修理を完了するまで長期間拘留される船舶もあります。油フィルタリング装置及び油分濃度計の欠陥は救命艇の欠陥と並んで、2002年弊会船級船のPSC検査による拘留の最も多い原因となっております。 PSC検査における代表的な検査方法は次のとおりです。 1. 油分濃度計が装備されている場合、清水を油分濃度計に通し、濃度がゼロを表示することを確認する。 2. ビルジポンプを作動させビルジ水を油フィルタリング装置に通し、油フィルタリング装置のテストコック又は油分濃度計の試料水出口から処理水を容器に採り、視認できる油

機関室内海水・汚水管及び甲板上海水管装置の保守管理について

発行番号:英語版 (189kb)

連絡先:

発行日:1999 年 08 月 04 日

最近のポートステートコントロール(PSC)検査において多岐にわたる欠陥が指摘され、多くの船舶が拘束されています。 それらの欠陥の中で“Others”に分類されるものが一番多く報告されており、これには機関室内の海水、汚水管装置及び甲板上海水管装置のテープあるいはパッドプレート等による修理が含まれています。 これは、PSC検査官がこれらの修理方法を管装置の恒久的な修理方法として認めていない事によるものと判断されます。 そこで、航海中に機関室内及び甲板上のこれらの管装置に損傷が発生した場合について、次の対応を取られるよう推奨いたします。 1.以下の手順に従い保守を行う。(添付フロー図参照) (1) 管装置の損傷が発見された場合、他に類似の損傷がないか調査を行う。 (2) 発見された損傷部分が本船にて直ちに新替不可能と判断された場合、その機能を維

船舶・設備の保守不良に起因するISMコード上の不適合に関するPSCによる是正措置の要求について

発行番号:英語版 (178kb)

連絡先:

発行日:1999 年 07 月 01 日

最近、PSCにより船舶・設備の欠陥が原因で拘留された船が、欠陥を修復し拘留を解かれても、ISMコード上の不適合に対する是正要求項目は依然として残っていることに対する疑問及び問合わせが多く寄せられています。その内容は、大きく分けて次の二点となっています。 1. 指摘された欠陥は全て修復し、拘留も解かれ、船も出帆しているにも拘わらず、何故是正処置が要求されるのか? 2. どのような是正処置を取ったらよいのか? 船舶・設備の欠陥が原因でPSCにより拘留処分を受けた場合、ISMコード発効以前は指摘を 受けた欠陥を修復し再検査(通常、船級の検査員に委任される場合が多い)の上、良好と認められれば拘留は解かれ、問題は全て解決していたわけですが、ISMコード発効以後は多くの場合、それだけでは済まなくなって来ています。船舶・設備の欠陥が何ら手当てもされず放置

ギリシャにおける機関・電気損傷時の寄港国の要求について

発行番号:英語版 (278kb)

連絡先:

発行日:1999 年 05 月 21 日

今般、ギリシャ政府より標記の件に関して添付のとおり通達がありました。 これによりますと、機関・電気に関する損傷が生じギリシャの所轄官庁から出航が停止された際には、当該損傷修理後の確認のため試運転が要求される場合があるとのことです。関係各位におかれましては関係する船舶において別紙内容が周知・徹底されますようご協力をお願い申し上げます。 以上 お問い合わせ:検査技術部(機関部門) Tel. 03-5226-2027 Fax. 03-5226-2029 添付:EEP Circular No. 1421ΓMK/22098