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最終更新日: 2026/06/02

件数: 11 件 (1-11)

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規制対象にシブトリンを追加するAFS条約の改正に伴うAFS証書発行のための臨時検査について

発行番号:英語版 (1349kb)

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発行日:2024 年 10 月 11 日

先に発行しましたClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1288及びTEC-1315にてお知らせしましたとおり、規制対象にシブトリンを追加するAFS条約の改正の適用日(2023年1月1日)時点でAFS証書を所持する船舶は、適用日から2年以内(2024年12月31日まで)に書類の確認を受け、新書式でのAFS証書の発給を受ける必要があります。 対象船舶の内、新書式でのAFS証書の発給をまだ受けていない船舶においてはSurvey Statusに以下のNoteを表示しています。 [The AFS Certificate is to be re-issued with a new format by 31 December 2024.] また、新書式でのAFS証書が発給されているもののシブトリンに関する調査結果が未記入の船舶においては以下

規制対象にシブトリンを追加するAFS条約の改正に伴うAFS証書発行について(再通知)

発行番号:英語版 (888kb)

連絡先:

発行日:2024 年 01 月 18 日

先に発行しましたClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1288にてお知らせしましたとおり、 規制対象にシブトリンを追加するAFS条約の改正の適用日(2023年1月1日)時点でAFS証書を所持する船舶は、適用日から2年以内(2024年12月31日まで)に書類の確認を受け、新書式でのAFS証書の発給を受ける必要があります。 対象船舶の内、新書式でのAFS証書の発給をまだ受けていない船舶においてはSurvey Statusに以下のNoteを表示しています。 [The AFS Certificate is to be re-issued with a new format by 31 December 2024.] つきましては、上記Noteが設定されている船舶においては、2024年12月31日までに船体防汚システムの定期的検査又は

規制対象にシブトリンを追加するAFS条約の改正に伴うAFS証書発行について(追加情報)

発行番号:英語版 (885kb)

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発行日:2023 年 02 月 22 日

先般、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1245にてお知らせしましたとおり、2021年6月に開催されたIMO第76回海洋環境保護委員会(MEPC76)において、新たに有害性が確認されたシブトリン(CAS No. 28159-98-0)を禁止物質に加える、AFS条約の改正が採択されました。 本改正は2023年1月1日より適用されますが、適用日時点で最外層にシブトリンを含有する防汚システムを施工している船舶*にあっては、次の(a)及び(b)のうち、いずれか早い方の日までに当該防汚システムを除去又は本会が適当と認めるシーラーコートにより被覆する必要があります。 (a) 前回の防汚システムの施行又は変更並びに更新から60か月の日 (b) 適用日以降最初に予定される防汚システムの変更又は更新日 また、適用日時点でAFS証書を所持す

このテクニカル インフォメーションは、2023 年 02 月 22 日付で絶版となっています。

規制対象にシブトリンを追加するAFS条約の改正に伴うAFS証書発行について

発行番号:英語版 (889kb)

連絡先:

発行日:2022 年 12 月 23 日

先般、ClassNK テクニカルインフォメーションNo.TEC-1245にてお知らせしましたとおり、2021年6月に開催されたIMO第76回海洋環境保護委員会(MEPC76)において、新たに有害性が確認されたシブトリン(CAS No. 28159-98-0)を禁止物質に加える、AFS条約の改正が採択されました。 本改正は2023年1月1日より適用されますが、適用日時点でシブトリンを含有する防汚システムを施工している船舶*にあっては、次の(a)及び(b)のうち、いずれか早い方の日までに当該防汚システムを除去又は本会が適当と認めるシーラーコートにより被覆する必要があります。 (a) 前回の防汚システムの施行又は変更並びに更新から60か月の日 (b) 適用日以降最初に予定される防汚システムの変更又は更新日 一方、適用日時点でシブトリンを含有しない防

このテクニカル インフォメーションは、2010 年 06 月 25 日付で絶版となっています。

AFS条約発効に伴う「検査申込書」の書式改正

発行番号:英語版 (453kb)

連絡先:

発行日:2008 年 09 月 18 日

先にClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0745 「AFS条約に関する検査及び証書について」でお知らせ致しましたが、その検査及び証書発行に関する“申込書”につきまして、これまでの書式を添付のとおり改訂致しました。 本日以後のお申込に際しましては、新書式をご利用いただきますよう、お願い申し上げます。 新書式は次のURLからもダウンロードしてご利用頂けます。 http://www.classnk.or.jp/hp/download/dl_applij.asp 今般改訂致しました書式は以下のとおりです。 1. 様式 2A(J)/2A: 船級及び設備の維持検査並びに証書等発行申込書(和・英) 2. 様式 3A(J)/3A: 製造後船級登録検査等申込書(和・英) 製造中登録に関する検査申込書につきましてはCl

AFS条約に関する検査及び証書について

発行番号:英語版 (55kb)

連絡先:

発行日:2008 年 09 月 05 日

2008年9月17日より発効するAFS条約に関する検査、及び証書の発行及び裏書の手順に関して、以下の通りお知らせいたします。 1. AFS条約は、軍艦等を除く以下の船舶に適用されます。 (1) 締約国を旗国とする船舶 (2) 締約国を旗国としない船舶のうち、締約国の権限の下で運航されている船舶 (3) 締約国の港、造船所又は沖合の係留施設にある船舶のうち、(1)又は(2)に該当しない船舶 2. また、上記1.の船舶で、国際航海に従事する船舶(固定又は浮揚プラットフォーム、FSU及びFPSOを除く)には以下の要件が適用されます。 (1) 総トン数400トン以上の船舶は検査を受け、AFS証書を本船上に所持すること。 (2) 長さ24メートル以上で総トン数400トン未満の船舶は、船舶所有者又はその代理の者による宣言書及び適切な防汚方法であると証明

AFS条約 2008年9月17日に発効 (その2)

発行番号:英語版 (77kb)

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発行日:2008 年 08 月 15 日

先般ClassNKテクニカルインフォメーションNo.0710, 0729にてお知らせしましたとおり、AFS条約は2008年9月17日に発効致します。 これに先立ち、2008年1月1日から、EU加盟国籍船及びEU加盟諸国に寄港する船舶に対して同条約に適合することが要求されております。(ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0528参照) これらに鑑みますと、EU加盟諸国及び同条約批准国へ入港する船舶は、それぞれ2008年1月1日以降及び2008年9月17日以降、PSCによる検査対象となることが予想されます。 つきましては、現在AFS条約に、基づく適合証明書(SOC)を取得されていない船舶については、以下の書類をご準備の上、弊会本部テクニカルサービス部、検査技術部又は最寄りの支部事務所へご相談下さい。 1. 申込書 1部 2.

AFS条約が2008年9月17日に発効

発行番号:英語版 (46kb)

連絡先:

発行日:2008 年 04 月 07 日

先般ClassNK テクニカル インフォメーションNo.TEC-0710にてお知らせしましたとおり、AFS条約は2008年9月17日に発効致します。 これに先立ち、2008年1月1日から、EU加盟国籍船及びEU加盟諸国に寄港する船舶に対して同条約に適合することが要求されております。(ClassNK テクニカル インフォメーションNo.TEC-0528参照) これらを鑑みますと、EU加盟諸国及び同条約批准国へ入港する船舶は、それぞれ2008年1月1日以降及び2008年9月17日以降、PSCによる検査対象となることが予想されます。 つきましては、現在AFS条約に基づく適合証明書(SOC)を取得されていない船舶については、早い時期に適合証明書(SOC)を取得されますようお勧め致します。 尚、既に適合証明書(SOC)を所持している場合のAFS条約証書

船舶における有害な防汚システムの規制に関する国際条約(AFS条約)の発効について

発行番号:英語版 (41kb)

連絡先:

発行日:2007 年 09 月 26 日

1. 2001年10月5日に採択された「船舶における有害な防汚システムの規制に関する国際条約(AFS条約)」の発効をお知らせ致します。 2. AFS条約の発効要件は、25カ国以上の批准及びその商船船腹量の合計が世界の商船船腹量の25%以上となっており、この発効要件が満たされた1年後に発効することとなっています。 3. この度、9月17日にパナマがAFS条約を批准したことにより、25カ国が批准及びその商船船腹量の合計が世界の商船船腹量の38.11%となり発効要件が満たされました。このため、AFS条約は2008年9月17日に発効することになります。 4. AFS条約の締約国に登録される船舶は、本条約の要件に適合する必要があります。現在、当該条約を批准した締約国25カ国は、次の通りです。 アンティグア・バーブダ、オーストラリア、ブルガリア、

船舶における有害な防汚システムに対するEU諸国の地域規制

発行番号:英語版 (103kb)

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発行日:2003 年 05 月 26 日

船舶における有害な防汚システムの規制に関するRegulation (EC) No 782/2003がEU(EUROPEAN Union)のParliament及びCouncilにて採択されました。 Regulation (EC) No 782/2003により、 1. 2003年7月1日以降、EU加盟国籍船は、有機錫系塗料の塗布が禁止されます。 2. 2008年1月1日以降、EU加盟国籍船及びEU加盟国へ入港する船舶は、有機錫系塗料が塗布されていることが禁止され、有機錫系塗料が塗布されている場合、シーラーコートにより船体から有機錫の流出を防止する必要があります。 2003年7月1日以降、400GT以上の船舶(プラットフォーム、FSUs及びFPSUsは除く)は、上記を満たしていることを検査を受け証明する必要があります。また、船長24m以上かつ40

「船舶における有害な防汚システムの規制に関する国際条約」に関する弊会の取扱いについて

発行番号:英語版 (148kb)

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発行日:2002 年 12 月 15 日

2001年10月にIMO外交会議にて「船舶における有害な防汚システムの規制に関する国際条約」(以下AFS条約と称す)が採択されました。発効要件は25以上の国の批准が必要で、その商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の25%に達した後1年後に発効します。AFS条約発効日より有機錫系塗料の塗布が禁止されることになり、2008年1月1日以降、シーラーコートにより船体から有機錫の流出を防止した場合を除き、有機錫系塗料が塗布された船舶の航行が禁止されます。本条約の発効要件がいつ頃満たされるかは不明ですが米国及び欧州海域では地域規制が検討されています。 AFS条約の履行に際し、IACSは以下の点が明確になる必要があるとしています。 1. ある締約国が承認した塗料及びシーラーコートは、条約証書を発行する際に、他の締約国はそれを受け入れるのか。 なお上記