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最終更新日: 2026/06/02

件数: 5 件 (1-5)

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2021年1月1日施行の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令並びに危険物船舶運送及び貯蔵規則等の一部改正について[日本籍の船舶(危険化学品ばら積船、有害液体物質ばら積船)]

発行番号:英語版 (52kb)

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発行日:2020 年 12 月 10 日

ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1209でお知らせ致しました通り、危険化学品ばら積船及び有害液体物質ばら積船に適用されるIBC Codeの改正(MSC460(101) / MEPC318(74))、BCH Codeの改正(MSC463(101) / MEPC319(74))及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正(MEPC315(74))が2021年1月1日より発効致します。これに伴い国内法である海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令、危険物船舶運送及び貯蔵規則並びに当該規則に関する告示の改正が行われます。 つきましては、本改正の対象となる日本籍船舶を所有する船主殿におかれましては、以下の手続きが必要となりますのでご対応をお願い致します。 1. 日本籍外航船 (1) 図面承認について - 外国籍船と同様

2021年1月1日発効のIBC/BCH Code及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正について(日本籍以外の船舶)

発行番号:英語版 (29kb)

連絡先:

発行日:2020 年 09 月 15 日

ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1195でお知らせ致しました通り、危険化学品ばら積船及び有害液体物質ばら積船に適用されるIBC Codeの改正(MSC460(101) / MEPC318(74))、BCH Codeの改正(MSC463(101) / MEPC319(74))及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正(MEPC315(74))が2021年1月1日より発効致します。 当該改正に伴い、危険化学品又は有害液体物質をばら積みする全ての船舶は、2021年1月1日以降、改正規則に適合した新証書(ケミカル適合証書(COF)又はNLS証書)を所持する必要があります。また、新証書発行のため事前に改正規則を反映した下記図面の再承認が必要となります。 - P&Aマニュアル (必須) - ケミカルオペレーションマニュアル (

油タンカー、ケミカルタンカー、ガスキャリアへの復原性計算機搭載義務化について

発行番号:英語版 (76kb)

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発行日:2015 年 11 月 02 日

2014年3月から4月にかけて開催されたIMO第66回海洋環境保護委員会(MEPC66)及び5月に開催されたIMO第93回海上安全委員会(MSC93)において油タンカー、ケミカルタンカー、ガスキャリアに復原性計算機の搭載を義務付ける旨の各種条約改正が採択され、2016年1月1日に発効致します。これについては、既にそれぞれの委員会の審議結果の紹介の一部としてNo. TEC–0991及びNo. TEC–1001にてお伝えしておりますが、本テクニカルインフォメーションでは改正内容の詳細及びその対応手順についてご連絡致します。 <改正内容> - すべての油タンカー、ケミカルタンカー、ガスキャリアは、条約で定められた期日までに、非損傷時復原性要件及び損傷時復原性要件への適合を検証できる、主管庁により承認された復原性計算機の搭載が必要となります。適用船とそれぞれ

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 03 月 10 日付で絶版となっています。

マーシャル諸島籍船のLNG/LPG船の固定式ドライケミカル粉末消火装置について

発行番号:英語版 (20kb)

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発行日:2007 年 12 月 12 日

今般、マーシャル諸島政府は、LNG/LPG船の固定式ドライケミカル粉末消火装置の設置試験の特別要件についての解釈(Technical Circular - Circular Number 11)を新設しましたので、下記のとおりお知らせ致します。 記 LNG/LPG船の固定式ドライケミカル粉末消火装置: 今後引渡のLNG/LPG船の固定式ドライケミカル粉末消火装置に関し、引渡前に本装置について以下の試験を行うこと。 1. 手動モニタ及びホースラインは、設計どおりの作動試験を行うこと。また、遠隔操作のモニタも同様に行うこと。 2. 試験には、本装置に実際に使用されるドライケミカル粉末及び起動用又は加圧用ガスを用いること。 3. 甲板上でのドライケミカルの散布試験は、プラスチックの覆いを使用するかもしくは同様の格納方法を用いて散布量を和

インドに入港するガス運搬船に対する要求

発行番号:英語版 (130kb)

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発行日:1999 年 04 月 07 日

インド政府は3月26日付で添付のM.S. Notice No.3 of 1999を発布しました。これによれば、インド政府は、インド籍船であるかないかを問わず今後インドに入港する1976年より前に建造されたすべてのガス運搬船に対してもGC Codeに適合していることを証明する文書の保持を義務づけました。 ご参考までにお知らせ致します。 尚、本件についてご不明の点がございましたら、本会検査技術部(電話:03-5226-2027)までご連絡下さい。 以上 SD-13/POL(3)/98 M.S. NOTICE No.3 OF 1999 Sub:-Application of GAS Codes for Gas Carriers It has been noticed that a number of gas carrier