2024年SOLAS条約IV章及び無線設備の性能基準の改正

2024年SOLAS条約IV章全面改正

適用

本改正は、2024年1月1日に発効し、就航船を含むSOLAS条約 IV章が適用となるすべての船舶に適用となります。

主な改正点

  • (1)  SOLAS条約Ⅲ章第6規則の双方向VHF無線電話、SART及びAIS-SARTの規定が、IV章第7規則に移設。
  • (2)  A3海域の定義がインマルサット静止衛星の通信圏内から、搭載される移動衛星業務(RMSS)の通信圏内に変更。
    これに伴い、搭載されるRMSSにより船舶の航行可能な区域が異なります。
  • (3)  A3海域を航行する船舶に要求される主の無線設備が、MF及びRMSSに変更。
  • (4)  MF/HFのNBDPによる通信機能の要件はなし。

海域毎の無線設備一覧

COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 2.3 抜粋

無線設備の性能基準の改正

  IMO決議番号  
MSI HF NBDP MSC.507(105) MSC 507 105 (imo.org)
MSI and SAR MF(NAVTEX), HF MSC.508(105) MSC 508 105 (imo.org)
Radar SART MSC.510(105) MSC 510 105 (imo.org)
VHF MSC.511(105) MSC 511 105 (imo.org)
MF, MF/HF MSC.512(105) MSC 512 105 (imo.org)
INM-C MSC.513(105) MSC 513 105 (imo.org)
Two-way VHF MSC.515(105) MSC 515 105 (imo.org)
Aeronautical Two-way VHF MSC.516(105) MSC 516 105 (imo.org)
Integrated Communication System MSC.517(105) MSC 517 105 (imo.org)

なお、VHF, MF, MF/HF, INM-Cの性能基準は2024年1月1日以降に搭載される機器に適用されることが規定されていますが、現行の性能基準A.803(19), A.804(19), A.806(19), A.807(19)(改正含む)に適合した機器の搭載を2028年1月1日まで認めるよう各国に要請するMSC.1/Circ.1676が発行されています。内容についてはMSC.1/Circ.1676 を参照ください。