SOLAS条約II-1章3-13規則及びMSC.1/Circ.1663

概要

第107回海上安全委員会(MSC.107)において、揚貨装置及びアンカーハンドリングウインチに関しSOLAS II-1章の改正が採択され、3-13規則が新設されました。 併せて、揚貨装置に関するガイドライン(MSC.1/Circ.1663)及びアンカーハンドリングウインチに関するガイドライン(MSC.1/Circ.1662)が新たに承認され、SOLAS II-1/3-13より参照されております。

SOLAS条約及びガイドラインでは、揚貨装置の設計、構造及び搭載に関する要件や保守、操作、点検並びに試験などの要件が規定され、2026年1月1日以降揚貨装置はSOLAS条約及びガイドラインの要件に適合する必要があります。

SOLAS条約およびガイドラインに規定される主な要件については、ClassNKテクニカルインフォメーション TEC-1340をご覧ください。
なお、一部の要件の適用範囲は主管庁が決定することとなっておりますので、その適用範囲や主管庁から関連のサーキュラーが発行されましたら、本ページにて逐次情報提供していく予定です。

旗国情報

1. SWLが1,000kg未満の揚貨装置に対するSOLAS II-1/3-13, 2.1及び2.4の適用

旗国主管庁 適用要否 条件等
Bahamas 非適用 ただし、安全や環境保全の用途に直接使用される装置は適用。
Barbados 非適用 SWLについて恒久的な標示及び証明書類を備えること。
Belize 非適用 なし
Isle of Man 非適用 なし
Kiribati 非適用
  • 船級、他の主管庁、もしくは認可された団体より発行された型式承認証明書を所持すること。
  • 製造者の指示に従った、船上保守記録が利用可能であること。
Liberia 非適用
  • 2026年1月1日以降に搭載されるSWLが1,000kg未満の揚貨装置は、本船搭載前に製造者によって荷重試験及び詳細検査が実施され、試験証明書を所持すること。
  • SWLが1,000kg未満の全ての揚貨装置は、船主及び管理者がその使用およびリスクについて評価し、SMSマニュアルに検査、メンテナンス、及び訓練/習熟の手順を組み込むこと。
Marshall Islands 非適用 なし
Panama 非適用 SOLAS II-1/3-13, 2.1及び2.4の適用は任意
Portugal 非適用 なし
St. Kitts and Nevis 適用 なし
Switzerland 適用 なし
Tuvalu 非適用 型式承認を受け、かつ船級協会規則もしくは主管庁の認める国際/国内規則へ適合すること。
UK 適用 なし

2. 旗国主管庁から発行されている通知/指示文書

旗国主管庁 文書番号 タイトル 掲載元
Barbados Bulletin
050_Revision
No:1.0
Lifting appliances and Anchor handling winches Web site
Isle of man Technical Advisory
Notice_Ref.009-23
Shipboard Lifting Appliances Web site