| 旗国主管庁 |
適用要否 |
その他追加要件等 |
| Antigua and Barbuda |
適用 |
2026年1月1日より前に搭載された、SWLが1トン未満の揚貨装置は、船舶のSMS中のPMSによって適切に保守を行い、記録を保持すること。 Circular 2025-004を参照のこと
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| Bahamas |
非適用
但し、SWLが1トン未満の揚貨装置に対しては国内法により、5年毎の荷重試験が要求される。
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- “Mobile appliances”も対象
ここでいう”Mobile appliances”とはship’s lift trucksや同様の車両等を指し、持ち運び式のダビットやチェーンブロック等は含まれない。
- 詳細検査の間隔は12ヶ月を越えない間隔で行うこと。
- SWLが1,000kg未満の揚貨装置についてはBahamas Regulationが適用される。
- 揚貨装具は、メーカー証明書の有効期限又は試験日から5年後のどちらか短い方まで有効。それ以降は交換又は荷重試験を実施すること。
Marine Notice 108を参照のこと |
| Barbados |
非適用 |
SWLについて恒久的な標示及び証明書類を備えること。 |
| Belize |
非適用 |
なし |
| Cayman Islands |
非適用 |
船主及び船長に対して以下の対応が要求される。
- 船内に取り付けられたすべての揚貨装置が、その本来の目的に適しており、安全に使用できることの確認
- すべての揚貨装置、吊り具の付属品及び揚貨装具について、有資格者による試験及び詳細検査の有効な証明書を有していることの確認。以下の場合に対して、すべての機器は試験及び詳細検査が実施され、その使用が証明されていること。
1) 製造又は搭載の後、又は
2) 制限荷重(SWL)を変更する可能性又は機器の強度や安定性に影響を与えるおそれのある修理や改造後
- 船舶の揚貨装置の証明書の有効期限は、5年を超えないこと。尚、年次詳細検査及び5年毎の荷重試験の実施を条件とする。
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| Cyprus |
非適用 |
- 2026年1月1日以降に設置される、制限荷重(SWL)1,000 kg未満の揚貨装置は、船上設置前に製造者による荷重試験及び詳細検査を受けること。試験証明書は船舶に保持すること
- 制限荷重1,000 kg未満のすべての揚貨装置について、管理会社がその使用目的及び関連リスクを評価すること。MSC.1/Circ.1663で示された指針を考慮し、検査及び保守手順を船上安全管理システム(SMS)に組み入れること
- 管理会社は、1,000 kg未満の制限荷重を有する揚貨装置の点検・保守手順を策定する際、可能な限りSOLAS規則II-1/3-13.2.1及び2.4の規定を自主的に適用することが推奨される
Circular No. 27/2025を参照のこと
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| Georgia |
適用 |
なし |
| Germany |
右記「その他追加要件等」参照 |
SWL < 1,000 kg の揚貨装置については、船舶所有者はドイツの産業安全条例(Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV)に基づく国内制度を適用することで、特例措置を取ることが可能であり、これには以下の最低要件が含まれる:
- 資格を有する者による12か月を超えない間隔での定期的な検査の実施
- 原則として、乗組員が有資格者となり得る場合、その訓練、経験及び直近の職務活動に加えて、会社の手順に関する知識が十分であること
- 検査の種類・範囲・間隔及び有資格者の資格要件は、製造元の指示及び適用される基準・ガイドラインを十分に考慮した上で、会社のリスク評価に基づくこと
- 揚貨装置には制限荷重(SWL)を恒久的に表示すること
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| Gibraltar |
適用 |
Shipping Information Notice (SIN) 128を参照のこと。
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| Hong Kong |
非適用 |
なし |
| Isle of Man |
非適用 |
1989 Merchant Shipping (Hatches, Hold Access and Lifting Plant) Regulationsに適合すること。 |
| Japan |
非適用 |
国際航海に従事する船舶
【対象】
- 総トン数300トン以上の船舶に備える揚荷装置(吊上能力1トン以上に限る。)
- 総トン数300トン未満の旅客船に備える揚荷装置(吊上能力1トン以上に限る。)
【時期】
- 2026年1月1日以降起工する船舶
- 現存船については、2026年1月1日以降最初の定期検査又は中間検査から適用
国際航海に従事しない船舶
【対象】
- 総トン数300トン以上の船舶に備える揚荷装置(吊上能力1トン以上に限る。)
【時期】
- 2026年1月1日以降起工する船舶
- 現存船については、2028年1月1日以降最初の定期検査又は中間検査から適用
※ここでいう「定期検査」「中間検査」とは国内法における「定期検査」「中間検査」を指す。
詳細及び例外規定等については国内法を参照のこと。
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| Kiribati |
非適用 |
- 船級、他の主管庁、もしくは認可された団体より発行された型式承認証明書を所持すること。
- 製造者の指示に従った、船上保守記録が利用可能であること。
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| Liberia |
非適用 |
- 2026年1月1日以降に搭載されるSWLが1,000kg未満の揚貨装置は、本船搭載前に製造者によって荷重試験及び詳細検査が実施され、試験証明書を所持すること。
- SWLが1,000kg未満の全ての揚貨装置は、船主及び管理者がその使用およびリスクについて評価し、SMSマニュアルに点検及びメンテナンスの手順を組み込むこと。
Marine Notice: SAF-020を参照のこと
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| Libya |
非適用 |
なし |
| Luxembourg |
非適用 |
なし |
| Malta |
非適用 |
なし |
| Marshall Islands |
非適用 |
なし |
| Panama |
非適用 |
SOLAS II-1/3-13.2.1及び2.4の適用は任意 |
| Portugal |
非適用 |
なし |
| Saudi Arabia |
非適用 |
- 制限荷重を標示すること。
- 制限荷重の証拠書類を保持すること。
- 船主及び管理会社は揚貨装置のリスクアセスメントを実施し、特定の点検、保守及びトレーニングの手順を船舶のSMSに含むこと。
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| Singapore |
非適用 |
2026年1月1日までに、ISM会社はSMSを確認し、MSC.1/Circ.1663を考慮のうえ、SWL1トン未満を含む揚貨装置及び揚貨装具に関する適切な保守計画を構築すること。 |
| St. Kitts and Nevis |
適用 |
なし |
| St. Vincent & Grenadines |
非適用 |
下記旗国通知文書参照 |
| Switzerland |
適用 |
なし |
| Türkiye |
非適用 |
- リスクアセスメントを実施し、SMSに揚貨装置の点検、保守、訓練に関する内容を記載すること。
- 製造者もしくは認められた整備事業者によって点検及び荷重試験が行われ、試験証明書が発行されること。
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| Tuvalu |
非適用 |
型式承認を受け、かつ船級協会規則もしくは主管庁の認める国際/国内規則へ適合すること。 |
| UK |
適用 |
なし |
| Vanuatu |
非適用 |
- SWLの証拠書類を有し、恒久的に標示すること。
- 揚貨装置: Any onboard load-handling system used for cargo operations, and used as engine, store, hose, tender, and personnel handling cranes.
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