リベリア籍船の医療用酸素シリンダについて 発行番号:TEC- 1218 (324kb)英語版 (853kb) 連絡先:材料艤装部 発行日:2020 年 11 月 17 日 今般、リベリア政府から、医療用酸素シリンダについてMarine Notice TEC-005 Rev. 07/20により通知がありました。 危険物を運搬する船舶は、以下の要件を満足する必要があります。 1. Medical First Aid Guide (MFAG)の規定に従い、少なくとも44L/200barの酸素を次の通り備えること。 (1) 1本の40L/200barの医療用酸素シリンダを病室内に備え、2名に対して同時に酸素を供給するために2つのポートを有する1つの流量計ユニットを備えた状態で、直ちに使用できる状態にされていること。 (2) (1)に加えて、2L/200barの医療用酸素シリンダ1本と2L/200barの予備シリンダ1本を備え、直ちに使用できるよう、持運び用として1組準備しておくこと。 尚、一部の港ではシリンダの最大再
日本籍船の危険物運送船適合証の記載事項修正 (有機過酸化物 [Class 5.2]の甲板下又は閉囲区域への積載禁止) 発行番号:TEC- 751 (112kb)英語版 (24kb) 連絡先:材料艤装部 発行日:2008 年 10 月 10 日 今般、国土交通省より日本籍船の危険物運送船適合証につき以下の取り扱いとする旨の通知がありましたのでお知らせいたします。 日本籍船に発給されている危険物運送船適合証において、有機過酸化物 [Class 5.2] が暴露甲板以外の場所に積載可との記述がある場合には、積載不可に記載修正を行う必要があります。 1. 記載修正の時期 2008年9月12日以後、最初の危険物運送船適合証書換え時。(臨時検査を含む) 2. 記載修正手順 危険物運送船適合証に有機過酸化物 [Class 5.2] が暴露甲板以外の場所に積載可能との記述がある場合には、担当検査員に当該証書の記載事項修正を依頼願います。 検査終了後、国土交通省への申請(証書記載事項修正)に必要な報告書を弊会検査担当支部/事務所より発行いたします。 3. 背景 危険物運送船適合証はS
日本籍船以外の危険物運搬適合証書の記載事項修正 発行番号:TEC- 612 (147kb)英語版 (91kb) 連絡先:材料艤装部 発行日:2004 年 12 月 08 日 弊会ではこれまで、SOLAS II-2章第19規則およびMSC / Circ. 1027に基づき、Class 5. 2貨物(有機過酸化物)を甲板下または閉囲されたロールオン・ロールオフ区域にも積載可能としていました。 しかしながら、IMDG Code 7. 1章の7. 1. 1. 2. 4. 項によりClass 5. 2貨物の積載場所は暴露甲板上に限定されており、甲板下または閉囲区域の積載は禁止されています。 本年9月末に開催されたIMO DSC小委員会(DSC 9)において本件が検討され、今後、DG証書を更新または書換を行う際に、Appendix のClass 5. 2に関する記載修正を行うことが合意されました。 今後、弊会では、DG証書のAppendixにおいて貨物倉(Cargo hold(s))欄にClass 5. 2が“X”(積載可
日本籍船舶の危険物運送船適合証の発給について 発行番号:TEC- 593 (129kb)英語版 (25kb) 連絡先:材料艤装部 発行日:2004 年 07 月 28 日 各位 今般、日本国籍船舶の危険物運送船適合証(以下、「適合証」という。)の変更が行われました。これにより、新書式による当該適合証の交付について、以下のとおりお知らせいたします。 1. 2004年1月1日以降建造される船舶で適合証発行を希望される場合、希望する危険物積載の分類および積載場所を明記した申請書を弊会検査担当支部および材料艤装部に提出してください。 2. 2003年12月31日以前に建造された旧書式による適合証を所持している船舶で記載事項を変更する場合は、上記1と同様の申請書を弊会検査担当支部および材料艤装部に提出してください。 3. 原則として、検査完了後、弊会の発行した検査記録書を申請書と共に、担当運輸局または支局に提出することで適合証が交付されます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
日本籍船以外の危険物運搬船適合証書の書式の改正など 発行番号:TEC- 508 (434kb)英語版 (322kb) 連絡先:材料艤装部 発行日:2003 年 04 月 01 日 危険物を運送する1984年9月1日以降に建造された船舶は、SOLAS’74改正条約II-2章 第54規則 「危険物を運送する船舶の特別要件」に適合し、危険物運搬船適合証書(以下、DG証書という)を所持する必要があります。 2002年7月1日に発効した2000年改正SOLAS II-2章において、その条文番号が第54規則から第19規則へ変更されました。 この機会に、現行の危険物運搬船適合証書の書式をMSC/Circ.642/1027のIMO標準書式に倣って変更しましたので、その発行の取り扱いを以下のとおりお知らせ致します(以下、2002年7月 1日以降に建造された船舶を「新船」、2002年7月 1日前に建造された船舶を「現存船」という)。 1. DG証書の書式の主な改正点 (添付(1)及び(2)参照) (1) MSC/Circ.642/10
キプロス籍船による危険物の運送について 発行番号:TEC- 415 (169kb)英語版 (183kb) 連絡先:材料艤装部 発行日:2001 年 08 月 24 日 標記の件についてキプロス政府から同封の指示文書を受取りました。現行のSOLAS 74の規則上、危険物運送船に対するII-2/54規則の要件は、1984年9月1日以降に建造(同章に規定の定義による)された船舶にのみ適用されますが、今後、キプロス籍船については、その建造日に関わらず、同章第54.1及び第54.2規則の要件に適合し、第54.3規則に規定される有効な危険物運送適合証書を所持することが要求されます。本件についてご不明の点があれば、材料艤装部(Tel: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2019)にお問い合わせ下さい。 以上 同封: キプロス政府からの指示文書