テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2010 年 01 月 01 日付で絶版となっています。
欧州連合による船舶からの大気汚染防止に関する燃料油(舶用ガス燃料油)の規制について
2006年12月14日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0687にてご連絡しておりますように、船上で使用される燃料油について、MARPOL 73/78 ANNEX VI条約(船舶からの大気汚染防止のための規則)とは別に、欧州連合による独自の規制が施行されています。
TEC-0687では、欧州委員会指令1999/32/ECの改訂版である2005/33/ECによる燃料油規制についてご連絡いたしましたが、本テクニカル・インフォメーションでは、1999/32/ECにより2000年7月から既に開始されている舶用ガス燃料油(Marine Gas Oil:以下MGOと呼ぶ)の規制につきまして、要求事項の一部が2008年1月1日より変更されますので、その概要についてご連絡いたします。
(変更前:2000年7月より2007年12月31日まで適用)
欧州連合加盟国の領域内において、硫黄分濃度0.2%を超えるMGOの使用を禁止する。
(変更後:2008年1月1日以降に適用)
欧州連合加盟国の領域内において、硫黄分濃度0.1%を超えるMGOの使用を禁止する。
ここで、MGOの定義は、1999/32/ECにおいて「ISO 8217 (1996)の表Iに示される舶用蒸留油における粘度又は密度の規定を満足する舶用燃料油」とされていましたが、2005/33/ECにおきまして、同定義は、「ISO 8217の表Iに示されるDMX級又はDMA級燃料油における粘度又は密度の規定を満足する舶用燃料油」に修正されています。従いまして、2005/33/ECを既に自国法規に取り入れた欧州連合加盟国におきましては、後者の定義に従って規制が実施されますのでご留意願います。
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター 機関部
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Tel.: 03-5226-2022 / 2023
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