テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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「建造契約日」の定義に関するIACS Procedural Requirement PR29の改正

発行番号: 英語版 (107kb)

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発行日:2007 年 07 月 26 日

1. 本テクニカルインフォメーションは、シリーズ船における「設計変更」を明確にするため建造契約日の定義に関するIACSのProcedural Requirement PR29の第4回改正(PR29/Rev.4)をIACSが採択したことをお知らせするものです(添付参照)。

2. このPR29/Rev.4は、2007年6月21日に採択され、同日に施行されております。

3. 改正の背景及び内容
(1) 本改正前のPR29においては、同一承認図面で建造された船をシリーズ船と見なしていることから、船級要件に関係する設計変更がある場合には、当該船はシリーズ船とは見なされないことになっておりました。

(2) 即ち、シリーズ船において船級要件の対象となる艤装品又はシステムの追加及び変更が行われた場合、船体構造の変更はないものの承認図面は同一でなくなり、文章上は当該船舶をシリーズ船として見なすことは出来ませんでした。(この場合、建造契約日は、造船所と船主の間で設計変更の契約を結んだ日となります。)

(3) しかしながら、この設計変更のために建造契約が改められたとして、当該船に対しその時点で有効なすべての新規則の適合を要求することは不適切であるとIACSは判断致しました。

(4) このためPR29を改正し、シリーズ船において設計変更する場合、以下の場合であればオリジナルの建造契約日を変更しないこととしました。
- 設計変更が船級要件に影響を及ぼさない、又は
- 設計変更が船級規則の対象となる場合は、当該設計変更が契約された日(設計変更の契約が無い場合は、船級協会に承認用図面が提出された日)に有効な船級規則に適合している。
(次頁に続く)