技術規則等の一部改正

2014年6月30日発行

規則名
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国際条約による証書に関する規則
規則 第49号
鋼船規則/同検査要領B編
規則 第50号/達 第36号
鋼船規則/同検査要領C編
規則 第50号/達 第36号
鋼船規則/同検査要領CS編
規則 第50号/達 第36号
鋼船規則/同検査要領D編
規則 第50号/達 第36号
鋼船規則検査要領N編
達 第36号
鋼船規則検査要領S編
達 第36号
鋼船規則/同検査要領R編
規則 第50号/達 第36号
海洋汚染防止のための構造及び設備規則/同検査要領
規則 第51号/達 第37号
安全設備規則/同検査要領
規則 第52号/達 第38号
自動化設備規則/同検査要領
規則 第53号/達 第39号
海上コンテナ規則
規則 第54号

一部改正の概要

規則名
定期検査におけるブラックアウト試験
SOLAS条約関連証書の改正
船体状態評価策(CAS)
船体検査
定期検査及び中間検査の開始時と完了時に実施する検査
鋼材の使用区分
メンブレンタンクの二次防壁の検査
特殊な推進装置への給電
オイルミスト検出装置による保護が適用される機関
タンカーの消火主管の遮断弁の設置場所
通風用ダクトに使用される鋼と同等の材料の解釈
固定式火災探知警報装置の設置
貨物区域用の固定式消火装置の免除等
固定式高膨脹泡消火装置の保護区画の範囲
コンテナの安全承認板の表示
貨物エリアに面する開口に関する統一解釈
機関区域内で使用される材料
IMO塗装性能基準に関する統一解釈
貨物固縛マニュアルの準備のための指針
船速距離計の配置
海上漂流者回収に関する計画及び手順書
船舶のエネルギー効率等
暴露甲板前方部分に設置される通風筒及び空気管の強度要件
本ページに掲載する技術規則等の一部改正で使用される「(省略)」の記載は,「該当する規定について改正を行わないため記載を省略すること」を意味しており,「該当する規定が削除されたこと」を意味するものではありません。